介護保険の利用と種類

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介護保険の利用と種類

介護保険のサービスを受けたい場合は、利用者が介護を要する状態であることを認定される必要があります。

本人または家族が、該当する市町村(保険者)へ要介護の認定を申請します。

要介護認定が降りた場合、利用者は、要介護認定の結果により、定められた支給限度額の範囲内で希望する介護保険の介護サービスを組み合わせて利用できます。

その際、介護保険の指定を受けている介護サービス提供事業者と契約をする必要があります。

介護保険の介護サービスの利用者は、介護サービス費用の1割を事業者に支払います。

介護サービス事業者の種類には、在宅での介護サービスと、介護施設に入所しての介護サービスがあります。

在宅での介護サービスには、訪問介護(ホームヘルパーが家庭を訪問し、食事、入浴、排泄の介助や、日常生活の指定されている手助けを行う)、リハビリテーション、訪問入浴介護、福祉用具の貸与(車椅子、ベッドなど)、などがあります。

介護施設に入所しての介護サービスは、要介護と認定された人が利用でき、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保険施設(老人保健施設)、介護療養型医療施設(療養病床など)などの介護施設があります。


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