扶養控除等申告書とは?
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扶養控除等申告書といえば、通常は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を指しますが、実はこれの他「公的年金等の受給者の扶養控除等申告書」もあります。年金に係る扶養控除等申告書は、前年提出しているとハガキで変更が無いかを確認する内容のものが送られてきていると思います。
ここでは、前者の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」について説明します。
給与所得者の扶養控除等申告書は、翌年(平成20年)の給与支給時の源泉所得税を算定するにあたり扶養家族の状況などを届け出るものです。その書き方を気にする方が多いのですが、最近では、会社側が印刷した書類を作成し、変更事項がなければハンコを押して提出するだけということもあるようです。しかし、本来は自分で記入し会社へ提出するものです。その書き方を知っておいて損はないです。
名称が「扶養控除等申告書」となっていますが、扶養親族が居ない人も書かなければいけない書類になりますのでご注意下さい。
扶養控除等申告書の役割
提出の時期は、法令上は翌年(平成20年)最初の給与の支払を受ける日の前日までとなっています。しかし、現実には会社の事務手続き上、平成19年分の年末調整関係の書類を提出するときに一緒に平成20年分の扶養控除等申告書を提出するというのが一般的です。これに基づき年末調整を行います。
この他、結婚、離婚、子供が生まれた、家族に不幸があったなど、扶養親族の状況に変更が生じたときは、異動の状況を申告しなければなりません。その状況に応じてそれ以降の源泉徴収税額が変わってきます。
年末調整の頃に会社から提出しろとうるさく言われると思いますが、これは、給与所得者が確定申告の代わりに会社に年末調整を行ってもらっており、会社としては給与所得者の納税について代行している責任から書類を保管する義務を負うからです。最近は税務調査が源泉関連の保存書類にまで及ぶという話をよく耳にしますので。
扶養控除等申告書の書き方
具体的な書き方は、冒頭部分は自身についての記述なので迷うこともないと思いますが、よく迷うのは、控除対象配偶者の欄です。ここの配偶者の氏名などを書くか否かですが、基本的に控除対象配偶者(所得の見積額が38万円以下)となる場合にのみ書きます。ですので、扶養の対象とならない場合は記載の必要はありません。
一番多いのは、申告者本人の欄のみを記載する場合か、それプラス控除対象配偶者や扶養親族について記載するケースでしょう。記入例などを紹介しているサイトも多数あるようですね。
ちなみに、2箇所以上から給与をもらっている場合でも、この扶養控除等申告書は一箇所にしか提出できませんので、ご注意下さい。