解雇通知は文書で受け取ること

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解雇通知は文書で受け取ること

会社が、労働者を解雇する場合の解雇の意思表示の方法について、法律上での規定は特になく、解雇を口頭で伝えても、解雇通知というかたちで文書で通知してもよいことになっています。

しかし、もし会社から解雇を告げられた時は、必ず解雇通知を文書で受け取っておきましょう。つまり、退職が自己都合ではなく、解雇という扱いであることを明確にするということです。

そうすれば、会社が解雇予告手当の支払いを拒否された場合や、退職後に会社から出される離職票の離職理由を「自己都合退職」とされてしまった場合でも、解雇通知の文書があると解雇を証明できます。

離職票の離職理由が「会社都合」ではなく、「自己都合退職」となっていると、失業給付を受ける際に不利になります。

離職理由が、解雇や会社倒産による退職、定年等であれば、待期(7日間)の翌日から失業給付の支給の対象となりますが、自己都合退職や懲戒解雇の場合には、待機期間(7日間)プラス給付制限(3ヶ月)の翌日から失業給付の支給の対象となります。自己都合退職の場合は、3ヶ月の給付制限がかかってしまいます。

解雇通知を文書で受け取る際には、解雇通知に、会社名、代表者名、日付、解雇予定日、解雇理由といった事項をきちんと記入されているか、社印あるいは代表者印が押されているかを必ず確認しましょう。


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