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不当解雇に対する措置
突然、会社に解雇を言い渡されたらどうしたらいいのでしょうか。
解雇には、正当な理由が必要で、平成15年の労働基準法の改正では、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とする」と、解雇権濫用の禁止が明文化されています。
不当解雇にあたるような場合には、会社に対し解雇理由の提示を求め、解雇通告書を請求します。
会社から解雇理由が示されたら、その内容が就業規則および労働基準法などの法律に違反していないかを確認します。
その上で、解雇の理由に納得がいかない場合は、辞職しない旨を内容証明などの文章で会社に送ります。
それで解決しない場合には、各都道府県の労働局にある紛争調整委員会のあっせん制度を利用するなどの方法をとることになります。
もし不当解雇に対して、会社を辞めてもいいと考える場合には、労働基準法において、解雇通告から30日以内に退職する場合、最高30日分の解雇予告手当を受け取ることができますので、解雇予告手当を請求するといいでしょう。
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